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2017.06.16お知らせ
改正児童福祉法(司法の関与)等が成立
急増する児童虐待への対応として司法(家庭裁判所)の関与の強化を柱とする改正児童福祉法等が6月14日、参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。
今回の法改正によって、
保護者への在宅指導の場合での司法(家庭裁判所)の関与、2か月以上を超えて一時保護する場合の司法の関与も義務付けられました。また、保護者が子どもに近づかないように家庭裁判所が出す「接近禁止命令」の範囲が広がることになり、保護者が同意して施設に入るなどしている場合や一時保護中でも、家庭裁判所は、接近禁止命令を出すことができるようになりました。
改正概要については、厚労省説明(以下)をご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/193-21.pdf