認定NPO法人について
児童虐待防止全国ネットワークは、平成25年7月8日付けで東京都より「認定NPO法人」として認定されました。「運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するNPO法人」と認められたことになります。ご支援、ご協力いただいた皆様のお陰と感謝しております。
これにより、当団体へのご寄付は申告によって、所得税、法人税、相続税、個人住民税が寄付控除の対象となります。
<税制優遇について>
1.個人の方からのご寄付
個人が認定法人に対し寄付した場合は、特定寄付金とみなされ、「税額控除」と「所得控除」のいずれかを選択できます。
(1)寄付金控除(所得控除)
その年中に支出した特定寄付金の額の合計額から2000円を控除した金額をその年分の総所得金額から控除できます。
<算式>
「寄付金合計額-2千円」=寄付金控除額
※特定寄付金の額の合計額は、年間所得の40%相当額が限度です。
(2)認定法人寄附金特別控除(税額控除)
その年中に支出した認定法人に対する寄付金の額の合計額から2000円を控除した金額の40%相当額を、その年分の所得税額から控除できます。
<算式>
(認定法人に対する寄付金額の合計額-2000円)×40%=税額控除額
※認定法人に対する寄付金の額の合計額は所得金額の40%が限度です。
税額控除額は、所得税額の25%相当額が限度です。
[手続き]
寄付をした日を含む年分の確定申告書の提出の際に、確定申告書に記載した特定寄付金の明細書と認定法人が発行する寄付金受領証明書を添付又は提示する必要があります。
※住民税についても寄付金控除の対象となる場合があります。詳細についてはお住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。
2.法人からのご寄附
法人が認定法人に対し寄付をした場合は、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特定公益法人に対する寄付金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
なお、寄付金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄付金の額と合わせて、一般寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
・一般寄付金の損金算入限度額とは
(資本金等の額×0.25%+所得金額×2.5%)×1/4
・特別損金算入限度額とは
(資本金等の額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
[手続き]
寄付金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に必要事項を記入し提出して下さい。
また、認定法人が発行する寄付金受領証明書は保存しておく必要があります。
※詳しくは所轄税務署や国税庁のWebサイト等にてご確認ください。
3.相続又は遺贈によるご寄付
相続又は遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定法人に対し寄付をした場合には、一部の場合を除き、その寄付金額には相続税が課税されません。
[手続き]
相続税の申告書に必要事項を記入し、認定法人が発行する寄付金受領証明書を添付する必要があります。
<領収書(寄付金受領証明書)について>
①領収書は、振込の場合、口座に入金された日付で発行いたします。
②領収書が必要の方は、ご寄付ご連絡を送付の際にその旨をご記載ください。なお、その際必要事項(住所氏名等)をご記入ください。
・寄付金お振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
・紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。大切に保管してください。